交通事故治療ができる場合とできない場合
『交通事故治療ができる場合』
・事故の日時/場所/状況が明確で、相手方車両と自分が保険に加入していること
・症状が事故との因果関係があること(診断書等が必要)
・後遺障害の診断が下りている
・事故によるケガや病気によって、日常生活に支障をきたす状態が後遺障害と認められた場合
『交通事故治療ができない場合』
・上記の条件を満たしていない場合
・故意に事故を起こした、酒気帯び運転だった等の場合は適用されない可能性が高い
・軽微な症状(日常生活に支障をきたさない軽微な症状は対象外となる場合がある)
・すでに完治している(治療を続けていたが、症状が改善し、完治したと医師が判断した場合)
交通事故治療は、整形外科または整骨院で受けることができます。
治療費は自賠責保険または任意保険でまかなえる場合がほとんどです。治療期間は症状やケガの程度によって異なりますが、数ヶ月から数年かかる場合もあります。交通事故後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級によって損害賠償請求が可能になります。
詳しくは、弁護士や交通事故に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
→参考ホームページはこちら
・弁護士法人アクト https://atomfirm.com/media/18682
・交通事故相談センター http://www.kotsujiko.com/soudan.html
・自賠責保険 https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/jibaiseki/jibai.html
倉敷で交通事故治療ならジール整骨院へお越しくださいませ。